2019-03-20 第198回国会 参議院 総務委員会 第6号
○政府参考人(嶋田博子君) お答えいたします。 平成三十年度国家公務員障害者選考試験につきましては、各府省における採用予定数六百七十六人に対しまして、八千七百十二人から申込みがあり、このうち二千三百二人が人事院の実施いたします筆記試験である第一次選考を通過しておられます。 現在は、各府省における採用面接である第二次選考が終了した段階でございまして、今週の三月二十二日に合格発表を行うこととしております
○政府参考人(嶋田博子君) お答えいたします。 平成三十年度国家公務員障害者選考試験につきましては、各府省における採用予定数六百七十六人に対しまして、八千七百十二人から申込みがあり、このうち二千三百二人が人事院の実施いたします筆記試験である第一次選考を通過しておられます。 現在は、各府省における採用面接である第二次選考が終了した段階でございまして、今週の三月二十二日に合格発表を行うこととしております
○政府参考人(嶋田博子君) 失礼いたしました。 来年度の試験時期につきましては検討しておりますけれども、今回のように二月ということではなく、秋であるとか、そういった時期になろうかということで検討している状況でございます。
○政府参考人(嶋田博子君) 二〇一九年度につきましても、基本方針を踏まえて、統一的な障害者選考試験を実施することとしているところでございます。
○政府参考人(嶋田博子君) お答えいたします。 まず、障害者雇用率の達成に向けましては、公務部門における障害者雇用に関する基本方針を踏まえ、人事院が統一的に行う障害者選考試験を経る採用のほか、各府省において個別に行う選考採用、通常の競争試験を経る採用、あるいは非常勤としての採用など、様々な任用方法を設けることとしており、各府省におかれましては、これら全体を通じて努力されるものと承知しております。
○政府参考人(嶋田博子君) お答えいたします。 地方自治体におきます御指摘のような事例につきましては、詳細までは把握しておりませんが、公務におきまして障害者である職員に条件付任用制度を適用するに当たりましては、実務を通じて職務遂行能力の判定を行った上で正式な採用とするという制度の趣旨を踏まえつつ、障害を持つ職員が能力を十分に発揮できるよう、各職場において障害の内容や程度に応じたきめ細かな配慮がなされることが
○政府参考人(嶋田博子君) お答えいたします。 人事院におきましては、障害者雇用促進法の趣旨にのっとりまして、障害を持つ方がその能力を十分に発揮できますように、各府省の採用担当者に対して、障害者に対する差別的取扱いの禁止、それから採用に際しての合理的配慮等につきまして、会議の場におきまして説明、周知を行ってきております。 さらに、今回の事態を受けまして、近く各府省の採用担当者向けに国家公務員障害者選考試験
○政府参考人(嶋田博子君) 人事院におきまして障害者選考試験におけます各府省の採用予定数を取りまとめましたところ、全国で六百七十六人となっております。
○嶋田政府参考人 お答えいたします。 御質問の統一試験につきましては、今回、障害者採用に向けた任用面での対応としまして、通常の競争試験に加えまして、新たに選考採用の枠組みを活用することとしておりまして、その一つとして、人事院が能力検証等の一部を統一的に行うものでございます。 人事院が行いますこの障害者選考試験の内容でございますが、第一次選考の筆記試験といたしまして、高卒程度の基礎能力試験及び作文試験
○嶋田(博)政府参考人 御指摘の点に関しましては、所管省である厚生労働省の医師の人材確保に向けたお考えを、実情等を、改めてしっかりと伺いながら検討を進めてまいりたいと思います。
○嶋田(博)政府参考人 お答えいたします。 人事院といたしましても、全国各地のハンセン病療養所におきまして、医師を含めた職員の方々が入所者の皆様に寄り添って、日々心を砕いておられることは承知をしております。 国の医師の給与につきましては、医療職俸給表(一)が適用された上で、勤務地域にかかわらず一六%の地域手当が特例的に保障されるほか、人材確保の観点から、初任給調整手当が支給されております。さらに
○嶋田政府参考人 お答えいたします。 御指摘のありました刑務官、海上保安官といった職種を含め、公務に有為な人材を確保するとともに、高い士気を持って職務への精励がなされるよう適正な給与を確保することは、国民の安心、安全な生活を実現する観点からも重要なものと考えております。 一般職の職員の給与に関する法律におきましては、多様な職種に対応するため複数の俸給表を定めておりまして、刑務官、海上保安官等に適用
○嶋田政府参考人 お答え申し上げます。 国の非常勤職員には、一会計年度に限って置かれ、勤務時間が常勤職員の四分の三を超える期間業務職員のほか、いわゆるパートタイムの職員などがおります。 これら非常勤職員の給与につきましては、給与法、一般職の職員の給与に関する法律におきまして、「各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」と規定されており、フルタイムの期間業務職員
○政府参考人(嶋田博子君) お答え申し上げます。 国における委員、顧問等以外の非常勤職員につきましては、期間業務職員とそれ以外の職員、あるいはフルタイムとパートタイムにつきまして、給与制度上、差は設けられておりません。 この理由でございますが、給与法第二十二条第二項におきましては、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給すると規定されており、その中において非常勤職員間